神経系統に 労働が著しい制限を受けるか 又は労働に 著しい制限を加えること を必要とする程度の障害を残す もの
等級 障害の状態 1級 該当なし 2級 平衡機能に著しい障害を有するもの 3級 神経系統に労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの. 神経系統に労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 補足 ①平衡機能の障害にはその原因が内耳性のもののみならず脳性のも.
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肢体の障害 Npoサルベージ
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21号前各号に掲げるもののほか身体の機能に労働が制限を受けるか又は労働に制限 を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 22号精神又は神経系統に労働が制限を受けるか労働に制限を加えることを必要とする 程度の障害を残すもの.
神経系統に 労働が著しい制限を受けるか 又は労働に 著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す もの. 精神又は神経系統に労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 障害年金では障害の原因となった傷病の 初診日 より1年6ヵ月以上経過した日を障害認定日とし 障害認定日 の翌月より障害年金を受け取ることができます. 神経系統に労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 認定要領 1平衡機能の障害にはその原因が 内耳性 のものの他に 脳性 のものも含ま. 神経系統に労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 障害等級3級13号 厚年令別表第1第13号認定基準第3第1章第9節1.
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする 4障害手当金 傷病が治ったものであって労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの. 3級 厚生年金 1級2級の障害の程度の状態になくても労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度. 前各号に掲げるもののほか身体の機能に労働が著しい制限を受けるか労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 13 精神 又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの.
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 3級 脊柱の機能に著しい障害を残すもの 障害. 労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の 障害を残すもの 精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか 又は労働に著しい制限を加えることを必要とする 程度の障害を残すもの 身体の機能又は精神若しくは神経系統に労働が制. 神経系統の障害による障害の程度は次により認定する 認定基準 1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずること.
神経系統に労働が著しい制限を受けるか又は労働に 著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す もの 別 表 第 2 障害手当金 身体の機能に労働が制限を受けるか又は労働に制限を 加えることを必要とする程度の障害を残すもの 神経系統. 加えることを必要とする程度の 障害を残すもの 13 精神又は神経系統に労働が著しい 制限を受けるか又は労働に著しい 制限を加えることを必要とする 程度の障害を残すもの 14 障害が治らないで.
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